「結婚を約束していた彼に裏切られた」「買ったマンションが手抜き工事だった」「結婚して子供を産みたい、でも仕事は続けたい」
おんな30歳を過ぎると、悩みもトラブルも増えるばかりです。夫婦のトラブルに借金のトラブル、美容整形のトラブルなど、なかなか自分の知識だけではどう対応すればいいかわからないものです。しかし最近はどんなことも自己責任。自分の身を守るのは自分しかいない。
そこで頼りになるのが法律です。でも法律なんてわからないし、知らない。法律を知っている人だけが得をして、知らない人は泣き寝入りする構造になっています。
しかしそんな世の中にサヨナラするためにこのブログでは、日常生活にかかわる民法をケース別に分かりやすく説明しています。
このブログを見れば借金問題の解決策や美容整形でのトラブルの対応策などがわかるようになります。自分で問題を解決できるようになる為に知識武装しておきましょう。
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自分の身は自分で守ろう
特に最近問題になっているのは女性の借金問題
複数の消費者金融から借金、クレジットカードでの使いすぎなどで、今の状況ではどうやっても借金返済が無理と女性が増えてきました。
自力で借金返済できないのであれば、親や親せき等から援助を頼んでみましょう。それが無理であれば、法律の専門家に相談するしかありません。
しかしどこに相談していいか分からない人が多いでしょう。そんな人はこちらの法務事務所をおすすめします。
理由は「借金専門の法務事務所」で「5000件を超える実績がある」という点です。その中でも「借金のつらさは借金で苦しんだ人間にしか分からない」という考えから、債務整理経験者をスタッフに入れています。
借金で苦しんでいるなら、まずはメール相談しましょう。専門家の力はすごいもので、あれだけ苦しんでいた督促の電話やはがきがピタッと来なくなりますよ。
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2011年07月15日
同棲している彼が、私が出張で留守の時にほかの女を連れ込んでいた。
◎ 同棲している彼が、私が出張で留守の時にほかの女を連れ込んでいた。
許せない!!!
<事例その3>
出張から1日早く帰ってきたら、ナント!同棲している彼がほかの女を連れ込んできました。
おまけに、「ここは俺の部屋でもあるんだ」と居直る始末。
それじゃ、私に出て行けというのでしょうか。
この女を「不法侵入」で訴えて、彼に慰謝料を請求できますか??
「不法侵入」とは、誰の同意もなく、見知らぬ人が勝手に敷地内や建物内に入ってくることを指します。
この場合、同棲中の彼の承諾を得て部屋に入っているので、残念ながら、相手に女性を不法侵入で訴える
ことはできません。
仮に、あなたの名義で借りている部屋、もしくはあなたが購入したマンションでも、同居人の承諾があれば
、相手の女性をとがめるわけにはいきません。
しかし、その女性は、あなたにとって見ず知らずの人で、平穏を乱されているわけですから「出て行ってほしい」
と言うことはできます。
もし、出て行かなかったら、「不退去罪」で訴えることができます。
不貞を働いた彼に対しての慰謝料は、あなたと彼の同棲時期や結婚をする約束をしていたか、夫婦同様の生活
をしていたかどうかなどによって判断が分かれます。
恋愛関係にある男女が一緒に住む「同棲」と、籍は入れてないけど事実上夫婦である「内縁」では、法律的な
保護(慰謝料請求や損害賠償など)が違うのです。
内縁関係にあると認められれば、お互いの貞操を守る義務があるとされ、彼と相手の女性に慰謝料請求をすることができます。
また、結婚の約束をしていたのに、今回の件で婚約破棄になった場合は、彼に慰謝料を請求することができます。
別れる際には、同棲期間中に蓄積されたお互いの財産分与も求めることができます。
◆知っておきたい豆知識◆
@同棲していた恋人と共同で購入したものは??
同棲していた時に共同で購入した家具や電化製品は、民法では、
元恋人との共有物とされます。
原則としてお互いそれぞれが2分の1の持ち分を有することになります。
A同棲時の荷物の分け方でおおげんか・・・
同棲で行動購入したものは、お互いに公平になるように、話し合いで
決めることが大切です。
それでも解決できない場合は、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立て
ることができます。
許せない!!!
<事例その3>
出張から1日早く帰ってきたら、ナント!同棲している彼がほかの女を連れ込んできました。
おまけに、「ここは俺の部屋でもあるんだ」と居直る始末。
それじゃ、私に出て行けというのでしょうか。
この女を「不法侵入」で訴えて、彼に慰謝料を請求できますか??
「不法侵入」とは、誰の同意もなく、見知らぬ人が勝手に敷地内や建物内に入ってくることを指します。
この場合、同棲中の彼の承諾を得て部屋に入っているので、残念ながら、相手に女性を不法侵入で訴える
ことはできません。
仮に、あなたの名義で借りている部屋、もしくはあなたが購入したマンションでも、同居人の承諾があれば
、相手の女性をとがめるわけにはいきません。
しかし、その女性は、あなたにとって見ず知らずの人で、平穏を乱されているわけですから「出て行ってほしい」
と言うことはできます。
もし、出て行かなかったら、「不退去罪」で訴えることができます。
不貞を働いた彼に対しての慰謝料は、あなたと彼の同棲時期や結婚をする約束をしていたか、夫婦同様の生活
をしていたかどうかなどによって判断が分かれます。
恋愛関係にある男女が一緒に住む「同棲」と、籍は入れてないけど事実上夫婦である「内縁」では、法律的な
保護(慰謝料請求や損害賠償など)が違うのです。
内縁関係にあると認められれば、お互いの貞操を守る義務があるとされ、彼と相手の女性に慰謝料請求をすることができます。
また、結婚の約束をしていたのに、今回の件で婚約破棄になった場合は、彼に慰謝料を請求することができます。
別れる際には、同棲期間中に蓄積されたお互いの財産分与も求めることができます。
◆知っておきたい豆知識◆
@同棲していた恋人と共同で購入したものは??
同棲していた時に共同で購入した家具や電化製品は、民法では、
元恋人との共有物とされます。
原則としてお互いそれぞれが2分の1の持ち分を有することになります。
A同棲時の荷物の分け方でおおげんか・・・
同棲で行動購入したものは、お互いに公平になるように、話し合いで
決めることが大切です。
それでも解決できない場合は、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立て
ることができます。
元彼が友達に私の悪口を言いふらしています。 これって名誉棄損!?
◎ 元彼が友達に「アイツ、デブでさ〜」と私の悪口を言いふらしています。
これって名誉棄損!?
<事例その2>
元彼が男友達のみならず、女友達にも、私がデブでいびきをかくから別れたといいふらしています。
本人は笑いをとっているつもりのようですが、このことで、私は精神的苦痛を受けました。
拒食症になりそうです。なんとかできませんか??
本人に悪気がなくても、別れた彼女の身体的特徴を侮辱するなんて、人として許せませんね。
こんな幼稚な男と別れてよかった、そう思いましょう。
彼のことは早く忘れるに越したことはありませんが、あなたの悪い評価が長い間流されるのも困りものですね。
そこで、まずは共通の友人。知人がいれば、その人を介して、あなたが精神的苦痛を負っていること、ただちに
やめてほしいという旨を伝えてみましょう。
彼が本当に悪気がなかったのであればひどいことをしてしまったと気づくでしょう。
そして、謝ってくるはずです。
しかし、相変わらず、あなたの悪評を流していたり、もしくは余計にひどいことを言うようになったら法的手段に
でてもいいでしょう。
「内容証明郵便」で、これ以上悪評を流さないでほしい、やめなければ刑法上の「侮辱罪」「名誉棄損罪」で告訴も
辞さないという意思を伝えます。
また、民法上では、あなたの名誉を侵害する不法行為にあやりますから、損害賠償を請求することも考えられます。
そのためには、何を言われたのか、どう傷ついたのか、心療内科にかかったらその明細書など、証拠をそろえておく
ようにします。
こうした証拠は、刑法上の侮辱罪、または名誉棄損罪で告訴する際にも必要です。
ただ、実際には、悪評を流されたというだけでは、なかなか警察は動いてくれませんから、損害賠償を請求したほうが
早いと言えます。
◆知っておきたい豆知識◆
@侮辱罪と名誉棄損罪について
刑法上の侮辱罪、名誉棄損罪は、「親告訴」なので、被害者が
告訴しなければ、警察はうごいてくれません。
まずは、告訴が必須です。
A侮辱罪の事件
市会議員がスナックで初対面の女性客に「デブ」とけなして侮辱罪
が問われ、拘留刑が言い渡されたという事件もあります。
これって名誉棄損!?
<事例その2>
元彼が男友達のみならず、女友達にも、私がデブでいびきをかくから別れたといいふらしています。
本人は笑いをとっているつもりのようですが、このことで、私は精神的苦痛を受けました。
拒食症になりそうです。なんとかできませんか??
本人に悪気がなくても、別れた彼女の身体的特徴を侮辱するなんて、人として許せませんね。
こんな幼稚な男と別れてよかった、そう思いましょう。
彼のことは早く忘れるに越したことはありませんが、あなたの悪い評価が長い間流されるのも困りものですね。
そこで、まずは共通の友人。知人がいれば、その人を介して、あなたが精神的苦痛を負っていること、ただちに
やめてほしいという旨を伝えてみましょう。
彼が本当に悪気がなかったのであればひどいことをしてしまったと気づくでしょう。
そして、謝ってくるはずです。
しかし、相変わらず、あなたの悪評を流していたり、もしくは余計にひどいことを言うようになったら法的手段に
でてもいいでしょう。
「内容証明郵便」で、これ以上悪評を流さないでほしい、やめなければ刑法上の「侮辱罪」「名誉棄損罪」で告訴も
辞さないという意思を伝えます。
また、民法上では、あなたの名誉を侵害する不法行為にあやりますから、損害賠償を請求することも考えられます。
そのためには、何を言われたのか、どう傷ついたのか、心療内科にかかったらその明細書など、証拠をそろえておく
ようにします。
こうした証拠は、刑法上の侮辱罪、または名誉棄損罪で告訴する際にも必要です。
ただ、実際には、悪評を流されたというだけでは、なかなか警察は動いてくれませんから、損害賠償を請求したほうが
早いと言えます。
◆知っておきたい豆知識◆
@侮辱罪と名誉棄損罪について
刑法上の侮辱罪、名誉棄損罪は、「親告訴」なので、被害者が
告訴しなければ、警察はうごいてくれません。
まずは、告訴が必須です。
A侮辱罪の事件
市会議員がスナックで初対面の女性客に「デブ」とけなして侮辱罪
が問われ、拘留刑が言い渡されたという事件もあります。
2011年07月14日
付き合っている彼に別れたいと言ったら、 「デート代を返せ」と言われた! 返さないとダメ??
◎ 付き合っている彼に別れたいと言ったら、
「デート代を返せ」と言われた! 返さないとダメ??
<事例その1>
付き合って2年になる彼がいるのですが、他に好きな人ができたので
別れたいと告げました。
すると、逆上して、今までのデート代を返せと言ってきて・・・。
総額80万円を請求されています。
確かにデート代は毎回払ってもらっていたけど、返せなんてひどい。
総額80万円というと、毎月3〜4万円のデート代がかかっていたということでしょうか。
あなたに他に好きな人ができたことが悔しくて、そう言っているのだと思いますが、返
す必要はありません。
デート代というのは2人で楽しんだお金です。貸したお金ではないのですから、彼に
返せと請求する権利はないのです。
「結婚するつもりだったからおごったのに」とか「ずっと長く付き合うつもりだったから」
「一生愛すると誓ったじゃないか!」などと言われても返す必要はありません。
男女の交際は、ふったり、ふられたりということが大前提にあります。
そのため、こうした理由を根拠に返せとはいえないのです。
領収書や請求書を渡されても「支払えません」と断りましょう。
もし、あまりにもしつこいようであれば、ご両親など第三者に入ってもらうといいでしょう。
それにしても、最近は、デート代を返せという男性が増えているようです。
交際中、よほど無理をしてデート代を払ったり、見栄を張ってプレゼントをしていたのでしょうか。
ちまちまと、手帳にいくら使ったかをメモし、別れ話が出たとたん、合計金額を計算して請求をしてくるようです。
これは交際中の男女に限らず、離婚調停中の夫婦間にもあり、夫が妻のために買った物やおごった代金を、
十数年間メモをして請求してきたというケースもあります。
もちろん、そのような請求は認められません。
◆知っておきたい豆知識◆
@プレゼントは返さないとダメ??
プレゼントの場合は、民法で贈与契約にあたります。
しかし、この場合でも変換する義務はありません。
A約束したプレゼントをくれないときは請求できる??
プレゼントの約束も贈与契約になり、メモ程度でも書面に
書かれていれば、請求できます。
口頭で約束した場合はいつでも取り消すことができるので、
プレゼントはあげられないと言われたら請求はできません。
「デート代を返せ」と言われた! 返さないとダメ??
<事例その1>
付き合って2年になる彼がいるのですが、他に好きな人ができたので
別れたいと告げました。
すると、逆上して、今までのデート代を返せと言ってきて・・・。
総額80万円を請求されています。
確かにデート代は毎回払ってもらっていたけど、返せなんてひどい。
総額80万円というと、毎月3〜4万円のデート代がかかっていたということでしょうか。
あなたに他に好きな人ができたことが悔しくて、そう言っているのだと思いますが、返
す必要はありません。
デート代というのは2人で楽しんだお金です。貸したお金ではないのですから、彼に
返せと請求する権利はないのです。
「結婚するつもりだったからおごったのに」とか「ずっと長く付き合うつもりだったから」
「一生愛すると誓ったじゃないか!」などと言われても返す必要はありません。
男女の交際は、ふったり、ふられたりということが大前提にあります。
そのため、こうした理由を根拠に返せとはいえないのです。
領収書や請求書を渡されても「支払えません」と断りましょう。
もし、あまりにもしつこいようであれば、ご両親など第三者に入ってもらうといいでしょう。
それにしても、最近は、デート代を返せという男性が増えているようです。
交際中、よほど無理をしてデート代を払ったり、見栄を張ってプレゼントをしていたのでしょうか。
ちまちまと、手帳にいくら使ったかをメモし、別れ話が出たとたん、合計金額を計算して請求をしてくるようです。
これは交際中の男女に限らず、離婚調停中の夫婦間にもあり、夫が妻のために買った物やおごった代金を、
十数年間メモをして請求してきたというケースもあります。
もちろん、そのような請求は認められません。
◆知っておきたい豆知識◆
@プレゼントは返さないとダメ??
プレゼントの場合は、民法で贈与契約にあたります。
しかし、この場合でも変換する義務はありません。
A約束したプレゼントをくれないときは請求できる??
プレゼントの約束も贈与契約になり、メモ程度でも書面に
書かれていれば、請求できます。
口頭で約束した場合はいつでも取り消すことができるので、
プレゼントはあげられないと言われたら請求はできません。
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