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自分の身は自分で守ろう

「結婚を約束していた彼に裏切られた」「買ったマンションが手抜き工事だった」「結婚して子供を産みたい、でも仕事は続けたい」

おんな30歳を過ぎると、悩みもトラブルも増えるばかりです。夫婦のトラブルに借金のトラブル、美容整形のトラブルなど、なかなか自分の知識だけではどう対応すればいいかわからないものです。しかし最近はどんなことも自己責任。自分の身を守るのは自分しかいない。

そこで頼りになるのが法律です。でも法律なんてわからないし、知らない。法律を知っている人だけが得をして、知らない人は泣き寝入りする構造になっています。

しかしそんな世の中にサヨナラするためにこのブログでは、日常生活にかかわる民法をケース別に分かりやすく説明しています。

このブログを見れば借金問題の解決策や美容整形でのトラブルの対応策などがわかるようになります。自分で問題を解決できるようになる為に知識武装しておきましょう。

特に最近問題になっているのは女性の借金問題

複数の消費者金融から借金、クレジットカードでの使いすぎなどで、今の状況ではどうやっても借金返済が無理と女性が増えてきました。

自力で借金返済できないのであれば、親や親せき等から援助を頼んでみましょう。それが無理であれば、法律の専門家に相談するしかありません。

しかしどこに相談していいか分からない人が多いでしょう。そんな人はこちらの法務事務所をおすすめします。

理由は「借金専門の法務事務所」で「5000件を超える実績がある」という点です。その中でも「借金のつらさは借金で苦しんだ人間にしか分からない」という考えから、債務整理経験者をスタッフに入れています。

借金で苦しんでいるなら、まずはメール相談しましょう。専門家の力はすごいもので、あれだけ苦しんでいた督促の電話やはがきがピタッと来なくなりますよ。

最近の記事

2012年10月23日

隣に大きなマンションができて、部屋が丸見え

◎隣に大きなマンションができて、部屋が丸見え!
 窓に目隠しがほしい・・・どこに相談すればいいの??

 <事例その79>
私が住んでいる賃貸アパートのすぐ隣に大きなマンションができてしまって、隣の窓から部屋が丸見えです!!
朝起きてカーテンを開けると、隣のマンションの窓辺に立つ人と目が合ってしまいます。
目隠しのようなものを窓に設置してもらえないでしょうか??

家主または不動産会社に相談して、隣のマンションの窓に目隠しを設置することを要求してもらいましょう。

民法235条の「観望施設の制限」では、建物との境界線から14m未満に、他人の宅地を観望できる窓やバルコニーを設置する者は、隣地の居住者のプライバシーを保護するために、目隠しをすることを義務付けています。

これはあなたの部屋の窓と隣のマンションの窓との距離ではなく、隣のマンションの窓から、建物の境界線の間の距離が1m未満ということです。

ただし、曇りガラスで開閉できない窓や浴室換気のための窓、高層階の窓やバルコニーで物理的にあなたの部屋を見ることができないようなものは対象外です。

最近は、プライバシーや個人権、女性の一人暮らしの防犯という観点から、民法の規定によらず、目隠しの設置は必要だという考え方も増えていますので、境界線から1m以内という決まりにこだわらず、生活の平穏が乱されると感じたら、家主や不動産会社に相談してみることです。

もし、家主が隣のマンションに目隠し設置を要求してくれないなど、何の対策もしない場合は、「債権者代位権」に基づいて、あなたが家主に代わって隣のマンションに目隠し設置を求めることができます。

借り手は家主に対して、平穏に生活できるよう請求できる権利があるので、家主が保有している目隠し設置請求権を、借り手が代わりに施行できるというものです。

消費生活センターや司法書士、弁護士などに相談してみましょう。



◆知っておきたい豆知識◆

日照阻害について
工事中だったマンションが完成すると、日当たりのよい部屋が日陰になってしまったというケースも、管理会社や大家さんに相談してみましょう。
建築基準法で規制しているので、違反などではないか確かめてみてください。

工事の音がうるさい場合は
受忍限度を超える場合は、法的に騒音の防止を求めることができる場合も。
大規模な杭打ち工事などは、「騒音規制法」や「振動規制法」で騒音について定められています。

posted by タナカ at 11:53 | Comment(0) | 住まいの民法相談 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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